建設業法

組合協会だより

投稿日:2022年2月11日 更新日:

☆建設業法第七条改正「工事担任者の追加」

2021(令和3)年12月27日、国土交通省が一部改正した建設業法施行規則第7条を公布・施行したことを、各建設業者団体宛てに通達(事務連絡)しました。

正式な文書名は「建設業法第七条第二号ハの国土交通大臣が認定するものへの工事担任者の追加について」です。

これは従来、電気通信工事業の「主任技術者」の要件を満たす者としては、電気通信事業法の規定による「工事担任者資格証の交付を受けた者(第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の両方、または総合通信の工事担当者資格証の交付を受けた者に限る)とされていましたが、そこに「電気通信工事に関し3年以上の実務の経験を有する者」という条項が追加されたことを通達するものです。

改正は、令和3年4月1日以降の工事担任者試験の合格者、並びに養成課程の修了者と総務大臣の認定を受けた者に関して適用する、とされています。

 

☆令和3年度下請取引等実態調査の結果

国交省および中小企業庁は、建設工事における下請取引の適正化を図るため、令和3年度下請取引等実態調査(令和3年8~12月)を行い、その調査結果をこのほど(1月)発表しました。

調査対象は全国の建設業者1万8000業者で、調査内容は「元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の実態等、見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、約束手形の期間短縮や電子化の状況、技能労働者への賃金支払状況等」とされています。

集計できた最終的な業者数は全体の約8割て、調査結果のうち例えば「建設業法の遵守状況」については、以下のような結果になっています。

まず「下請代金の決定方法」「契約締結時期」「引渡し申出からの支払期間」「支払手段」などの項目については概ね遵守されているものの、「見積提示内容」「契約方法」「契約条項」「手形の現金化等にかかるコスト負担の協議」などの項目については、適正回答率が低かったようです。

また、元請人による下請人へのしわ寄せ状況としては「不当なしわ寄せを受けたことがある」と回答した建設業者は全体の1.2%。その内容としては「指値による契約」「下請代金の不払い」「やり直し工事の強制、一方的な費用負担」「見積をまったく考慮されなかった」などが、いずれも10%前後あったようです。

その他、詳細は国交省および中小企業庁の公式サイトにアップされていますので、興味のある方はアクセスしてみてください。

 

☆銅電線出荷量にみるコロナの影響

日本電線工業会は1月21日、国内主要電線メーカー(約120社)の「2021暦年推定電線出荷量」を発表しました。それによると銅電線出荷量は前年比0.6%増の63万3279トンで、2年ぶりの増加となりました。

さらに具体的には建設・電販部門が落ち込んだのに対し、電気機械・自動車部門は伸びています。これについて日本電線工業会では、コロナ下の影響長期化を、理由の一つとして挙げています。